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H22年宅建問題を毎日、肢1つだけ解こう!No.18

問18民法(H22年宅建問5肢2)⇒Aは、自己所有の建物にBのために抵当権を設定し登記した。当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
【解説】抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失(火災による消滅)又は損傷によって抵当権設定者が受けるべき金銭(火災保険金等)に対しても、行使することができる。したがって、火災保険金請求権に対して抵当権を行使することができる。答⇒〇【氷見敏明の楽学宅建平成22年版第2編12章抵当権】
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テーマ : 資格取得
ジャンル : 学校・教育

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氷見敏明

Author:氷見敏明
FC2ブログへようこそ! こんにちは、氷見(ひみ)です。私は、宅建指導歴29年、不動産会社、金融機関、専門学校、大学、財団法人、社団法人、クレアールアカデミー、住宅新報社等で老若男女を問わず、延べ1万人以上指導してまいりました。また、他の国家試験の民法の論文指導・解説等をおこない、その過程で多くの方々から質問を受け、受験生の疑問はどこかを熟知し、分かりやすい解説とは何かを追及しております。

主な著作物・『楽学宅建 基本書 』『楽学宅建 一問一答 ○×問題』『楽学マンション管理士(共著)』『マンガはじめてマンション管理士・管理業務主任者(共著)』『まんが はじめて行政書士会社法』『まんが はじめて行政書士記述対策(共著)』『ユーキャンのマンション管理士これだけ一問一答集(共著)』『ユーキャンの管理業務主任者これだけ一問一答集(共著)』『マンション管理士再現問題集(共著)』『管理業務主任者再現問題集(共著)』その他雑誌等に記載多数。

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