H22年宅建問題を毎日、肢1つだけ解こう!No.18
問18民法(H22年宅建問5肢2)⇒Aは、自己所有の建物にBのために抵当権を設定し登記した。当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
【解説】抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失(火災による消滅)又は損傷によって抵当権設定者が受けるべき金銭(火災保険金等)に対しても、行使することができる。したがって、火災保険金請求権に対して抵当権を行使することができる。答⇒〇【氷見敏明の楽学宅建平成22年版第2編12章抵当権】
【解説】抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失(火災による消滅)又は損傷によって抵当権設定者が受けるべき金銭(火災保険金等)に対しても、行使することができる。したがって、火災保険金請求権に対して抵当権を行使することができる。答⇒〇【氷見敏明の楽学宅建平成22年版第2編12章抵当権】
スポンサーサイト