問255建築基準法 (H23)⇒建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
【解説】建ぺい率が10分の8で、かつ、防火地域内に耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率の制限がなくなる。すなわち10分の10となる⇒×【氷見敏明の楽学宅建平成24年版第3編2章建築基準法】
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問254建築基準法 (H23)⇒建築基準法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
【解説】建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされる。これを2項道路といい、特定行政庁の指定が必要である。⇒×【氷見敏明の楽学宅建平成24年版第3編2章建築基準法】
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問253建築基準法 (H23)⇒第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
【解説】倉庫業を営む倉庫は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域には、建築することができない。⇒×【氷見敏明の楽学宅建平成24年版第3編2章建築基準法】
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問252建築基準法 (H23)⇒防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
【解説】防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。⇒×【氷見敏明の楽学宅建平成24年版第3編2章建築基準法】
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問251建築基準法 (H23)⇒防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
【解説】防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。不燃材料であり、難燃材料ではない!⇒×【氷見敏明の楽学宅建平成24年版第3編2章建築基準法】
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